個人事業者の中間申告

個人事業者の方で、平成25年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません。)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
この平成25年分の確定消費税額とは、平成25年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい期限後申告又は修正申告等が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいいます。

中間申告額は、平成25年分の確定消費税額12分の6の消費税額とその25%の地方消費税額を納付することとなります。申告・納付期限は、平成26年9月1日(月)ですが、振替納税利用の場合は平成26年9月29日(月)となります。         編集 春原

 

 

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