父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。この制度は、今年の12月31日までの措置となっています。
①贈与者は受贈者の直系尊属であること。
②贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てT住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること。
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
④一般的な住宅に関しては500万円、耐震性等の要件を満たす住宅に関しては1,000万円の非課税枠。要件を満たすには証明書が必要。
等、いくつか要件があります。
詳しくはお尋ねください。