「印紙税」軽減措置の延長、拡充

「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」の印紙税の軽減措置が平成30年3月31日まで延長されています。(第1号の1文書及び第2号文書関係)

また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、下記の「印紙税額一覧表」のとおり軽減措置が拡充されています。

 

契約金額

本則税率

税率
(平成26年3月31日まで)

軽減後の税率
(平成26年4月1日~

     平成30年3月31日)

不動産譲渡契約書

建設工事請負契約書

10万円超
50万円以下

100万円超
200万円以下

400円

400円

200円

50万円超
100万円以下

200万円超
300万円以下

1千円

1千円

500円

100万円超
500万円以下

300万円超
500万円以下

2千円

2千円

1千円

500万円超 1千万円以下

1万円

1万円

5千円

1千万円超 5千万円以下

2万円

1万5千円

1万円

5千万円超 1億円以下

6万円

4万5千円

3万円

1億円超 5億円以下

10万円

8万円

6万円

5億円超 10億円以下

20万円

18万円

16万円

10億円超 50億円以下

40万円

36万円

32万円

50億円超

60万円

54万円

48万円

 

また、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

 

 

「不動産売買契約書(第1号文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なりますから、お間違いのないようご注意ください。       編集:五十嵐

 

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