「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」の印紙税の軽減措置が平成30年3月31日まで延長されています。(第1号の1文書及び第2号文書関係)
また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、下記の「印紙税額一覧表」のとおり軽減措置が拡充されています。
契約金額 |
本則税率 |
税率 |
軽減後の税率 平成30年3月31日) |
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不動産譲渡契約書 |
建設工事請負契約書 |
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10万円超 |
100万円超 |
400円 |
400円 |
200円 |
50万円超 |
200万円超 |
1千円 |
1千円 |
500円 |
100万円超 |
300万円超 |
2千円 |
2千円 |
1千円 |
500万円超 1千万円以下 |
1万円 |
1万円 |
5千円 |
|
1千万円超 5千万円以下 |
2万円 |
1万5千円 |
1万円 |
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5千万円超 1億円以下 |
6万円 |
4万5千円 |
3万円 |
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1億円超 5億円以下 |
10万円 |
8万円 |
6万円 |
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5億円超 10億円以下 |
20万円 |
18万円 |
16万円 |
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10億円超 50億円以下 |
40万円 |
36万円 |
32万円 |
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50億円超 |
60万円 |
54万円 |
48万円 |
また、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
「不動産売買契約書(第1号文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なりますから、お間違いのないようご注意ください。 編集:五十嵐