簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われます。「金融及び保険業」は第5種事業となり、みなし仕入率50%に引き下げられます。「不動産業」は第6種事業となり、みなし仕入率は40%に引き下げられます。
イ 金融業、保険業 | 第四種事業(みなし仕入率60%)⇒第五種事業(みなし仕入率50%)に変更 |
ロ 不動産業 | 第五種事業(みなし仕入率50%)⇒第六種事業(みなし仕入率40%)に変更 |
【適用時期】この改正は平成27年4月1日以降に開始する課税期間について適用されます。
編集 小口