軽自動車税の引き上げ

平成27年4月以後に新たに取得される軽自動車の税額が、自家用乗用車にあっては1.5倍に、営業用貨物車にあっては農業者や中小企業者等の負担を考慮し約1.25倍にそれぞれ引き上げられます。

具体的には乗用・自家用車(4輪以上)が現行の7,200円から10,800円へ。自家用として軽トラックや軽バンを使っている人は1.25倍の方が適用されので、現行の4,000円から5,000円となるます。       編集 春原

 

PAGE TOP