確定申告について

 給与所得がある大部分の方は、年末調整により所得税及び復興特別所得税が清算されるため確定申告は不要ですが、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

平成25年分の確定申告の受付は、平成26年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。還付申告については、平成26年2月15日(土)以前でも行えます。

 

下記➀から⑥のいずれかに該当する方は、確定申告が必要になります。

➀平成25年中の給与の収入金額が2,000万円を超える。

➁給与を1カ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える。

➂給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計金額が20万円を超える。

*給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

➃同族会社の役員やその親族の方などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃借料、機械・器具の使用料などの支払を受けた。

➄給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた。

⑥在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている。

 

尚、平成25年中の所得から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、その他の所得控除を差し引き、その金額を基にして算出した税額が、配当控除額及び年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額との合計額よりも多い方も必要になります。

 

PAGE TOP