中小企業の投資活性化策(案)

10月1日に与党の「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が発表されました。
その中で、地域経済を支える中小企業の投資の活性化を図る観点から、中小企業投資促進税制について、その適用期限を平成29年3月31日まで3年間延長するとともに、産業競争力強化法(仮称)の施行日から平成29年3月31日までに取得等をした特定機械装置等が、生産性向上設備投資促進税制の対象設備等である場合には、即時償却又は7%(資本金3,000万円以下の中小企業者等は10%)の税額控除ができるとしています。
まだ、改正案の段階なのですが、生産性向上設備投資促進税制には、最新モデルや生産性向上(生産性が年平均1%以上向上)などの要件にあてはまるものが対象となってくるようです。
基本的には、既存の税制措置については延長され、生産性向上設備投資促進税制に該当する設備に関しては拡充された税制措置を適用できるという事みたいです。

特定機械装置等
①160万円以上の機械装置
②120万円以上の一定の工具、器具備品
③70万円以上の一定のソフトウェア
④車両総重量3.5トン以上の貨物自動車
⑤内航海運業の用に供される船舶

                  編集 : 小林

 

PAGE TOP