25年度年末調整

国税庁から「平成25年分 年末調整のしかた」が公表されました。

昨年からの変更点としては以下の三つにまとめられています。

 

①復興特別所得税に関する規定の追加

これは、今年から所得税及び復興特別所得税の合計額が毎月の給与や賞与から源泉徴収されているので、年末調整も所得税及び復興特別所得税の合計額で行う必要があるというものです。

昨年までと比べると、年間の所得税額を算出するまでは基本的に同様で、今年は最後に算出された所得税額に102.1%を乗じた金額が年調年税額になるという点が異なっています。

 

②給与等の収入金額が1,500万円超の場合の給与所得控除額の定額化

該当者は多くないと思いますが、間違えると影響が大きく痛いので注意が必要です。 平成25年分以後の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることと
されました。
 

③特定役員退職手当等の退職所得金額の計算方法の変更

これは平成24年税制改正により、特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されたことによるものです。

 「特定役員退職手当等」とは、役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

「役員等勤続年数」は、例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下において退職の日まで引き続き勤務した場合には、その引き続き勤務した期間のうち、役員等(次に掲げる人をいいます。)として勤務した期間をいいます(役員等として勤務した期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げます。)。

イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者

ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

ハ 国家公務員及び地方公務員

 

                                  編集 五十嵐

 

 

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