雇用促進税制

 一定の要件を全て満たし社員等を増加させた企業は、一人当たり40万円(旧20万円)の税額控除を使うことができます。

☆適用条件
➀ 前期もしくは当期に事業主都合により離職がないこと。
➁ 基準となる従業員が、中小企業は2人以上であること。
➂ 全従業員の1割以上の増員があること。
➃ 給与支給額が比較給与額以上であること。
 算式 給与増加額 ≧ 前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30%
➄ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っていること。

☆限度額
 中小企業は法人税額の20%

☆法人税の納税企業かつ人員増加を計る方は、よろしければご相談下さい。

                                         編集 : 後藤

 

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