小規模宅地の特例見直し

先の税制改正大綱で記述しましたが、相続税は基礎控除の引き下げで増税になる予定です。特に、都市部の税負担は増加する。
そこで、平成27年から小規模宅地の居住用の評価減(80%軽減)の対象を240㎡から330㎡に引き上げた。
そればかりか、事業用の400㎡と併用して両方合わせて最大730㎡まで適用を拡大しました。いかにも資産家向けの手当てである。
例えば、東京で言えば田園調布や麹町という高地価の住民から反発を食らうと平成25年に行われる都議会議員選挙に響く。自公両党は選挙対策で小規模宅地の適用を広げたとも言われる。
                                            編集 小口

 

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