消費税率の改正と経過措置(請負工事・資産の貸付等)について

平成24年8月22日付、消費税の税率引き上げ等を定める「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」が公布されました。

平成26年4月1日には、消費税率が現状の5%(消費税4%+地方消費税1%)から8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)に、平成27年10月1日には、8%(消費税6.3%+地方消費税1.7%)から10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)に引き上げられます。

原則として契約日が施行日前であっても、課税資産の譲渡等が施行日(平成26年4月1日(8%)、平成27年10月1日(10%))後の場合には、改正後の税率が適用されることとなりますが、過去に消費税率が3%から5%に引き上げられたときと同様に、請負工事や資産の貸付等などに関しては、次のような経過措置が講じられます。

 

①工事や製造に係る請負契約に関する経過措置

 

(1)平成25年9月30日までの契約に係る経過措置

消費税率が8%に引き上げられる平成26年4月1日の「6ヶ月前」の前日の平成25年9月30日までの間に契約が締結され、その契約に基づいて平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等(完成引渡し)が行われる場合には、改正前の税率(5%)が適用されます。ただし、平成25年10月1日以後に当該契約に係る対価が増額された場合には、増額される前の対価の額だけが経過措置の対象となり、増額部分は新税率(8%)が適用されます。

 

(2)平成25年10月1日から平成27年3月31日までの契約に係る経過措置

平成25年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられる平成27年10月1日の「6ヶ月前」の前日の平成27年3月31日までの間に請負契約を締結し、その契約に係る完成引渡しが平成27年10月1日以後になる場合には、一部改正後の税率(8%)が適用されます。平成27年4月1日以後に契約に係る対価が増額された場合の取り扱いは上記と同様です。

 

②資産の貸付に係る契約に関する経過措置(主にリース契約が対象となります)

 

消費税率が8%に引き上げられる平成26年4月1日の「6ヶ月前」の前日の平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付に係る契約に基づき、平成26年4月1日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付を行っている場合において、契約内容が以下の1から3の要件に該当するときは、平成26年4月1日以後の資産の貸付について、改正前の税率(5%)が適用されます。ただし、平成25年10月1日以後に資産の貸付の対価の額の変更が行われた場合には、変更後における当該資産の貸付について経過措置の適用はありませんので、新税率(8%)が適用されます。

 

1.当該契約に係る資産の貸付の期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。

 

2.事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

 

3.契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。その他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。

 

消費税が10%に引き上げられる場合にも同様の経過措置が設けられています。

 

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