平成20年度税制改正


減価償却の区分・耐用年数を大幅に簡素化
国際競争力強化の視点から、機械及び装置を中心に、法定耐用年数の区分けを40年ぶりに見直し、実態に即した耐用年数をもとに390ある区分を55に集約すると同時に、耐用年数が見直されます。
適用は、既存の減価償却資産を含めて、法人の場合は、平成20年4月1日以後開始する事業年度からです。(個人の場合には、平成21年分以降)


交際費等の損金不算入制度の2年延長
交際費等の損金不算入制度について、中小企業者が対象の400万円までの90%損金算入の適用期限が2年延長されます。また、交際費等の損金不算入制度そのものの適用期限も2年延長されます。


住宅取得等資金に係わる相続時精算課税制度の特例2年延長
二十歳以上の受贈者(贈与者の子)が自己の住宅を取得(増改築を含む)するため、その親から資金(住宅取得等資金)の贈与を受け、相続時精算課税制度を選択したときは、相続時精算課税制度に係る贈与税の特別控除を最高3,500万円とすることができる特例の適用期限が2年延長されます。


新しい事業承継税制の導入(予定)
平成21年度税制改正において、中小企業(会社)の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設される予定です。
この制度は「中小企業における経営の事業承継の円滑化に関する法律」の施行日(平成20年10月1日予定)以後の相続等に遡って適用されます。この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式を「遺産取得課税方式」に改めることが検討されています。

 

PAGE TOP