税源移譲により、所得税が減額となり、
住宅ローン控除額が引ききれない場合があります。
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、
所得税から控除しきれなかった額がある場合は、
翌年の3月15日(平成20年分は、21年3月16日)までに
市町村への申告により、翌年の住民税から控除できます。
編集 小口
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