中小企業緊急雇用安定助成金制度の見直し

中小企業緊急雇用安定助成金制度(雇用調整助成金制度)が見直しされました。

                                                                         

①支給要件の緩和

生産量が前年同期又は直前3ヵ月と比較して5%以上減少

  ↓

売上高又は生産量に緩和

②休業等規模要件の緩和

休業等を行った日の延べ日数が所定労働延べ日数の20分の1以上

  ↓

休業日数に応じてに緩和

③支給限度日数の引き上げ

3年間で200日(最初の1年間で100日)

  ↓

3年間で300日(最初の1年間で200日)

④短時間休業

対象労働者全員について、1時間以上、一斉に行う

  ↓

対象労働者ごとに1時間以上行われる休業についても対象

                                    

                           編集 柳沢

 

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