住宅借入金等特別控除の改正
住宅借入金等特別控除の適用期間が5年延長される(平成11年1月1日から平成25年12月31日)とともに,平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に一定の要件を満たす居住用家屋の新築,新築住宅もしくは既存住宅の取得又は増改築等をして居住の用に供した場合の控除期間,住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率等が次のとおりとされました。
居 住 年 |
控除期間 | 住宅借入金等の年末残高の限度額 | 控 除 率 | 最大控除可能額 |
平成11年 | 15年 |
5,000万円 |
1~ 6年目1.0% 7~11年目0.75% 12~15年目0.5% | 587.5 万円 |
平成12年 | ||||
平成13年 1/1~6/30 | ||||
平成13年7/1~12/31 | 10年 |
5,000万円 |
1.0% | 500万 円 |
平成14年 | ||||
平成15年 | ||||
平成16年 | ||||
平成17年 |
4,000万円 |
1~ 8年目1.0% 9~10年目0.5% | 360万円 | |
平成18年 |
3,000万円 |
1~ 7年目1.0% 8~10年目0.5% | 255万円 | |
平成19年 |
2,500万円 |
1~ 6年目1.0% 7~10年目0.5% | 200万円 | |
平成20年 |
2,000万円 |
160万円 | ||
平成21年 |
5,000万円 |
1.0% |
500万円 | |
平成22年 | 500万円 | |||
平成23年 |
4,000万円 |
400万円 | ||
平成24年 |
3,000万円 |
300万円 | ||
平成25年 |
2,000万円 |
200万円 |
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには,住宅の取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供すること,居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること,家屋の床面積が50㎡以上であること,など他にもいくつかの要件がありますので,詳しくはおたずね下さい。
編集:岸田