派遣労働者雇用安定化特別奨励金について

派遣労働者雇用安定化特別奨励金制度が創設されました。

派遣労働者を直接雇用にした場合に支給される奨励金です。

次のいずれにも該当する場合、奨励金の対象になります。

 

 

 

 

・ 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派 遣労働者を直接雇入れること。

・ 直接雇用契約の期間は、期間の定めがない契約、又は6ヶ月以上の有期契約(更新の場合に限る)であること。

・ 派遣労働者の派遣期間が終了する前に直接雇用すること。 

 

奨励金は3回に分けて支給されます。

奨励金支給額は、以下の通りです。(中小企業の場合) 

 

 

期間の定めがない場合   6ヶ月以上の有期契約の場合 

 

1回目(6ヶ月後)        50万円            30万円 

 

2回目(1年6ヶ月後)      25万円            10万円 

 

3回目(2年6ヶ月後)      25万円            10万円 

 

合計               100万円            50万円

    

 

                                                                                                  編集 柳沢

 

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