中小企業では、よく何年も前の売掛金や貸付金が残っていることがあります。
理由は色々あると思いますが、何年もそのままだとやがて時効の時期が到来します。
主な債権のそれぞれの時効は、
売掛金・・・・・・・・・2年
商売上の貸付金・・・・・5年
個人間の貸付金・・・・・10年
となっています。
さて、このような時効がすぎた債権は無条件に貸倒損失で損金算入出来るのでしょうか。
答えは、NO です。
時効がすぎたからと言って債権が消滅するわけではありませんので時効をすぎても請求することは出来ます。
その時、債務者が時効の援用を行ってはじめて債権が消滅します。
債務者がその債務を承認すれば時効は中断されます。
ただ、債権が消滅したからといって単純に貸倒損失というわけには行きません。
税法では、貸倒にいたるまでのプロセスを重要視します。
何度も請求したが払ってもらえず時効をむかえてしまった。
このような場合は、貸倒損失として認められるかと思われます。
一度だけ請求し、その後放っておいたら時効を迎えてしまった。
このような場合は、特に事情がなければ寄付金と認定される可能性があります。
この時効に関しては現在、通達の改正を求めている所もあります。
[事業再生に関わる税制改正要望]
平成21年8月28日
事業再生研究機構 税務問題委員会
要望している内容