接待タクシー代は損金?!

 忘年会、新年会シーズンです。

得意先の役員や従業員を招待するためにタクシーなどを利用することがあります。そのタクシー代を移動するための費用として「旅費交通費」として損金処理していませんか?

招待して接待をすることは業務上相手から見返りを期待出来ます。そのような場合は、タクシー代など交通費も含めて「交際費」とします。

「旅費交通費」と判断するのは役員、従業員が業務を遂行するために勤務先以外の場所に移動するための費用です。

接待を受ける側がタクシーなどを使った場合は 接待を受けることによって相手に見返りを要求するものではないため「旅費交通費」など損金として扱うことが出来ます。

また、同業者同士の懇親会などお互いに利益のある会合の場合は「交際費」となる可能性がありますので注意が必要です。

 

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