中小企業倒産防止共済法の一部が改正になりました

中小企業倒産防止共済とは取引先の予期せぬ倒産による「連鎖倒産から中小企業を守る制度」です。

共済契約者が中小企業基盤整備機構に対して積立掛金を原資として、取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍を限度とし、共済金を無利子・無担保・無保証人で、回収困難な売掛債権等の額以内の貸付を受けることができる制度です。その限度額が下記のように2.5倍になりました。

                            従 来         改正後

                 月々掛金限度額          8万円        20万円

                 掛金総額限度額        320万円        800万円

                 貸付金限度額        3,200万円       8,000万円

                        なお、掛金は全額損金ですので、節税対策としても利用できます。

 

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