年金保険等、税務上の取扱いが変更

この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決があり、平成17年分から平成21年分までの所得税が納めすぎとなっている方は、還付が受けられます。このように、計算の誤り等で税金を還付してもらうことを更正の請求といいます。

 

取扱いの変更

  • 変更前

各年の保険年金所得金額の全額が課税。

  • 変更後

各年の保険年金を課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額にのみ所得税を課税。(年金保険受給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していくようになります。)

 

対象となる方

  • 死亡保険金を年金形式で受給している方
  • 学資保険の保険契約者が亡くなったことに伴い、養育年金を受給している方
  • 個人年金保険契約に基づく年金を受給している方

上記の生命保険契約や損害保険契約等に係る年金受給権を、相続・遺贈又は個人からの贈与により取得したものが対象になります。なお、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も今回の対象となります。

 

必要な書類

  • 保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(保険年金に関する通知書等)
  • 更正の請求をする年分の確定申告書控え
  • 印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号の分かるもの

 

手続の期限

更正の請求は、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内にしてもらう必要があります。また、更正の請求に基づき減額更生できる期間は、原則として申告書を提出した日から5年間となります。このため、平成17年分について、早い方は平成22年12月末が期限となりますので、ご注意下さい。

 

                                                                     編 集 : 小 林

 

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