小規模企業共済制度の改正について

以前ご案内した小規模企業共済制度が来年1月1日より一部改正になります。具体的な改正内容は以下の通りです。

1.事業の経営において重要な意思決定をしている等、一定の要件を満たす共同経営者(親族に限りません)も共済に加入できるようになります。ただし一事業主につき2名までです。

2.小規模企業共済に加入している方は中小企業退職金共済(中退共)に重複して加入することはできなくなります。

3.共済金(解約手当金)の請求事由が見直しになります。

4.配偶者又は子へ譲渡した場合に掛金納付月数の通算が可能になります。

5.契約者貸付けが見直しになります。

 

詳しくは中小企業基盤整備機構のHPをご覧ください。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/053686.html

 

編集 清水

 

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