平成23年度税制改正大綱で、以前あった業務主宰役員給与の損金不算入に代わるものとして「役員給与等に係る給与所得控除の見直し」がされました、。
今回の改正で役員に限らずすべての給与について、給与所得控除の上限が定められ、1500万円超の給与に対する給与所得控除額は、245万円で打ち止めとなります。そして、2000万円超の役員給与等については、下記のような推移で給与所得控除額が下がっていきます。
年収 給与所得控除
2000万円 245万円 ↓ ↓ 3500万円 185万円 ↓ ↓ 4000万円 125万円
ちなみに「役員等」とは次に掲げる者とされています。 1.法人税法第2条第15号が定める役員 2.国会議員及び地方議会議員 3.国家公務員(特別職に属する職員のうち一定の者又は一般職に属する職員のうち指定職に該当する者) 4.地方公務員(上記3.に準ずる者) ※平成24年分所得税、平成25年分住民税から適用
ニュース等で知っている方も多いと思いますが今回の改正にて、法人税の実効税率が約5%引き下げられることになっています。
※平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用
今後、個人・法人の税体系が大きく変わっていきます。
毎年改正される税制について、当事務所と致しまして、物事を深く掘り下げ、真実の探求に心がけております。お客様には最適なアドバイスをご提供しております、ご相談等はお気軽にお問い合わせください。
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