平成24年度税制改正大綱が発表され、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額が245万円となります。年収の多い方が対象となりますが、平成25年分の所得税、平成26年分の住民税共に、大きな増税となります。
中小企業の多くは家族経営であり、役員間の業務及び給与(報酬)の配分を見直し、経営者間においてそれぞれの税負担を確認してみてはいかがでしょうか?
もしよろしければ、この機会にぜひご相談ください。
後藤
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