今年も確定申告の受付が始まりました。
年金受給者の皆様も毎年確定申告をしてこられたと思いますが、平成23年分から「年金所得者に係る確定申告不要制度」の対象者は確定申告が不要になりました。
この制度は、公的年金の額が年400万円以下で、かつ、年金以外の所得金額が年20万円以下の場合は、確定申告が不要となるというものです。
ただし「年金所得者に係る確定申告不要制度」対象者であっても、公的年金等から源泉徴収されている人で各種の所得控除を受けることができる人は、所得税の還付を受けることができる場合もあります。還付を受ける場合は確定申告が必要となります。
また、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。