今年度の所得税の確定申告が3月15日で終わりましたが,帳簿書類の保存期間について気になるところだと思います。
青色申告の場合
青色申告者は、原則として正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則により記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。標準的な簡易帳簿の種類は
①現金出納帳
②売掛帳
③買掛帳
④経費帳
⑤固定資産台帳 になりますがそれぞれの保存期間は以下のとおりです。
帳簿書類 | 保存期間 |
帳簿,決算関係書類 | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 7年(前々年分所得300万円以下の方は、5年) |
その他の書類 | 5年 |
白色申告の場合
白色申告者(青色申告者以外の方)は,前々年分あるいは前年分の事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)の合計額が300万円を超える方は記帳対象者となり,帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要があります。 確定申告書を提出している方や税務署長から所得金額などについて決定を受けている方、総収入金額報告書を提出している方などは記録保存対象者として帳簿や書類を保存する必要があります。注:確定申告をしなくてもよい方でも、事業所得等の総収入金額の合計額が3,000万円を超える場合は、総収入金額報告書を提出しなければなりません。
対象者 | 帳簿書類 | 保存期間 |
記帳対象者 | 法定帳簿 | 7年 |
任意帳簿 | 5年 | |
書類 | ||
記録保存対象者 | 帳簿及び書類 | 5年 |
編集 岸田