平成23年度の税制改正で減価償却定率法の償却率が変更になっています。平成24年4月1日以後取得する減価償却資産からの適用になっておりますので、これから資産を取得される方は注意が必要です。
ただし、定率法を採用している法人が、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合には、現行の償却率による定率法により償却することができる経過措置が講じられています。
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取得年月日 | 償却方法 |
定率法 | 平成19年3月31日以前 | 旧定率法 |
平成19年4月1日~平成24年3月31日 | 250%定率法 | |
平成24年4月1日以後 | 200%定率法 |
編集 清水