復興特別所得税の源泉徴収

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する復興特別税が導入されることになりましたが、所得税の源泉徴収義務者が所得税と併せて復興特別所得税を源泉徴収することになります。
源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を一枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付するものとされています。
また、給与所得の源泉徴収票や利子等の支払調書等の法定調書の「源泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税の合計額を記載します。

源泉徴収すべき復興特別所得税の額の算出方法は、支払金額に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することになります。

支払金額×合計税率(%)(注)=源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額

(注) 合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%

編集 春原

 

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