個人事業者の帳簿の記載・記録の保存について

  事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

  現行の制度の対象者は、白色申告の方のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方ですが、平成26年1月からの対象者は、事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方になります(所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります)。つまり、個人事業者も全面的に記帳して帳簿等の資料を保存する義務が生じるということです。

  *青色申告承認申請書を税務署に提出してある方が『青色申告者』、提出していない方が『白色申告者』です。

  記帳する義務が生じるのであれば、この機会に青色申告をはじめてみませんか。青色申告は、税金の面でいろいろな有利な特典が受けられる制度です。青色申告をする年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出すれば、白色申告から青色申告へ変更できます。是非、検討してみてはいかがでしょうか。

編集 : 竹村

 

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