令和7年より基礎控除、給与所得控除が変わります

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われました。

これらの改正は原則として、令和7年12月1日に施工され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)

 

 

基礎控除の見直し

次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

    • 合計所得⾦額132万円以下 :        95万円(改正前:48万円)
    • 合計所得⾦額132万円超336万円以下 :  88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
    • 合計所得⾦額336万円超489万円以下 :    68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
    • 合計所得⾦額489万円超655万円以下 :    63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
    • 合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 :    58万円(改正前:48万円)

 

 

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

 

 

 

これらの改正により所得税の年収の壁が変わることにより、パート、アルバイト、学生は働きやすくなりますが、住民税や社会保険の年収の壁は別で変わらず存在しているため、税負担全体を考慮した働き方をすることが重要です。

 

 

 

参考:国税庁 特設サイト

 

編集:羽柴

 

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