令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われました。
これらの改正は原則として、令和7年12月1日に施工され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)
基礎控除の見直し
次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
これらの改正により所得税の年収の壁が変わることにより、パート、アルバイト、学生は働きやすくなりますが、住民税や社会保険の年収の壁は別で変わらず存在しているため、税負担全体を考慮した働き方をすることが重要です。
参考:国税庁 特設サイト
編集:羽柴