「賃上げ促進税制」が強化されます

従業員の賃金を上げることにより、法人税の税額控除が受けられる賃上げ税制の繰越控除が可能になりました。

 

賃上げ税制の賃上げ要件に該当していても法人税を控除しきれない場合があります。令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、控除しきれない法人税がある場合に決算申告時に「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を提出することで、5年間まで未控除額を繰越すことができます。

注意点として、繰越した未控除額をそれ以降の事業年度に発生した法人税から控除する場合には、控除する事業年度においては、”全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合”のみ控除可能です。

 

詳しくは中小企業庁のHPをご覧ください。

中小企業庁HP:中小企業庁:中小企業向け「賃上げ促進税制」

 

編集:吉井

 

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