自動販売機特例の改正

令和6年度税制改正において、インボイス制度の「自動販売機特例」についての改正が行われました。

「自動販売機特例」の対象になる自動販売機とは、自動販売機による飲食料品の販売やコインロッカー等のサービス、金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービスの様に、機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当します。

「自動販売機特例」の対象になると、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます。一定の事項とは、課税仕入れの相手方の氏名又は名称、取引年月日、取引内容、対価の額、課税仕入れの相手方の住所又は所在地、特例の対象となる旨の6項目になりますが、改正により課税仕入れの相手方の住所又は所在地の記載が不要となりました。

なお、入場券のような物品切手等で引換給付の際に適格請求書発行事業者により回収される場合等の「回収特例」についても同様の改正が行われています。

 

編集 清水

 

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