定額減税の源泉徴収事務

令和6年6月より開始予定の、所得税3万円と住民税1万円の定額減税においては
各企業においても、定額減税を考慮した源泉徴収事務が必要となります。

扶養控除申告書が提出されている従業員については、6月1日以後最初に支払う給与等の源泉徴収税額から減税額を控除し、
控除しきれない場合はその後の給与等の源泉徴収税額から順次控除することとなります。

 

国税庁のホームページで定額減税の特設サイトが開設されていますが、
給与計算はとても煩雑な作業となり、会社の事務負担が増えることとなりそうです。
手続が煩雑だからと言って、会社が意図的に月次での控除を行わず、年末調整時に一括して減税する方法は、原則として認められません。
例外としては、令和6年6月1日より後に雇用された方について、年末調整で一括処理が可能になります。

 

また、合計所得金額が1,805万円を超える定額減税の対象外と見込まれる者についても、
月次で減税を実施し最終的に定額減税の対象にならない場合、確定申告や年末調整で精算することとなります。

 

編集:柳沢

 

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