ふるさと納税の確定申告

確定申告の対象者

ふるさと納税は、「ワンストップ特例制度」を利用すると確定申告が原則不要です。ただし、以下に当てはまる場合は確定申告が必要です。

 

 ・6つ以上の自治体に寄付した場合

 ・ワンストップ特例制度を利用していない場合

 ・医療費控除や住宅ローン控除など、他の理由で確定申告を行う場合

 

ふるさと納税の寄付金控除は、年末調整では申告できません。よって、会社員でも税金の還付を受けるためには、ご自身で確定申告を行うか、

ワンストップ特例制度を利用する必要があります。

 

各市町村が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」等の添付が必要ですが、令和3年分以後の確定申告においては、寄附ごとの「寄附金の

受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。

 

※ 特定事業者(ふるなび さとふる 楽天ふるさと納税 ふるさとチョイス 他)

国税庁長官が指定した特定事業者(令和5年11月24日現在)|国税庁 (nta.go.jp)

 

特定事業者は、寄附金控除に関する証明書について、その電子データをマイナポータル連携や運営するポータルサイトからのダウンロードに

より提供するほか、郵送などの方法で発行することができます。

 

※ マイナポータル連携(マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力)については、

マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した控除証明書等の自動入力)|国税庁 (nta.go.jp)をご覧ください。

※ 電子データで発行する場合、国税庁の指定するファイル形式(XML形式)での発行が必要です(PDF形式は不可)。

編集小口

 

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