経営セーフティ共済(倒産防止掛金)の改正

経営セーフティ共済とは、共済掛金を40ヶ月以上支払った場合、共済の契約を解約すると、いままでに支払った掛金と同額の解約手当金を受領することができます。掛捨ではなく貯蓄型の共済制度です。

支払った掛金は全額が損金の額に算入され、解約時には全額解約返戻金を受け取れるため節税対策として広く利用されています。

経営セーフティ共済は、解約する時期には規定がなくいつでも良いこととされています。このしくみを利用して、利益が生じなそうな事業年度においていったん解約をして、すぐに再契約をし掛金を支払い始めるケースが見られていました。

2024年度税制改正により、このような解約し即再契約をした場合、解約日から2年間に支出する掛金については、損金算入が認められないこととなりました。

この変更は令和6年10月1日以降の解約から適用されることとなります。

編集 春原

 

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