【災害等が広い地域において発生した場合】
都道府県の全部又は一部にわたるような広い地域に災害が発生したため、確定申告書をその提出期限までに提出できないと認められる事情がある場合には、
国税庁長官がその地域及び災害等のやんだ日から2カ月以内の期日を指定してその申告期限を延長することがあります。
この場合には、申告書はその定められた期限までに提出するとともに納税は延長された期限までにすればよいことになります(通法11、通令3①)。
【その他の災害等の場合】
国税庁長官が地域及び期日を指定して申告期限を延長する場合を除き、災害等が発生したため申告期限までに確定申告書を提出できないと認められる場合には、
納税地の所轄税務署長に申請して、その災害等のやんだ日から2カ月以内に限り、申告、申請及び納税などの期限を延長することができます(通法11、通令3②).
この場合には、災害等がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面によりその申請をしなければなりません(通令3③)。
【災害等による期限の延長があった場合の延滞税の特例】
災害等による期限の延長の特例の適用を受けた場合には、延長された期間に対応する部分の延滞税の額は免税されることになっています(通法63②)。
参考文献 所得税 確定申告の手引 税務研究会出版局
【所得税の減免を図る方法】
●雑損控除
災害または盗難もしくは横領によって一定の金額の所得控除を受けることができます。
参照 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁 (nta.go.jp)
●災害減免法
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、
かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、
災害減免法によりその年の所得税が軽減されるかまたは免除されます。
参照 No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除|国税庁 (nta.go.jp)
災害等があった際のご参考にしてください。
編集:松澤