令和6年度 償却資産申告書

償却資産申告書とは、各自治体が固定資産税を把握するために、法人や個人に対して所有する償却資産に関する自己申告を求める書類のことです。

償却資産とは、建物や土地を除く事業用に使われる機械や器具などの資産で、資産ごとに決められた耐用年数に沿って費用計上する減価償却の対象になる資産です。

一方、建物や土地は償却資産税ではなく固定資産税の対象です。建物や土地は登記によって所有状況が明らかになっているため、申告書を提出する必要がありません。

 

 

償却資産の対象となるもの

償却資産税の申告対象は、毎年1月1日時点で所有している償却資産です。前年の12月31日に取得した資産は翌1月1日に所有していることになるので申告が必要ですが、取得時点が1月2日だと、翌年の申告対象になります。

 

具体例としては

※構築物(アスファルト舗装、塀、門、フェンス、看板、屋外給水設備など)

※機械及び装置(太陽光発電設備、工作機械、加工機械、旋盤など)

※車両及び運搬具(フォークリフト等の大型特殊自動車など)

(自動車税又は軽自動車税の課税されているものは除く)

※工具、器具、備品(パソコン、机、椅子、エアコンなど)

 

太陽光発電設備については、個人住宅用については発電出力10㎾以上については申告が必要となります。

(発電量の余剰又は全量を電力会社に売電している場合は、申告対象になります。)

事業用については、発電出力の区分関係なく個人、法人ともに申告が必要です。

 

なお、申告対象資産の課税標準額の合計が150万円未満となる場合は、固定資産税は課税されませんが、申告は必要です。

 

30万円未満の少額資産が申告対象となるケース

取得価額が30万円未満の少額資産であっても、以下に当てはまる場合は償却資産としての申告対象となります。

※租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産

取得金額が30万円未満であり、平成15年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した減価償却資産について、中小企業の場合はその取得金額を損金に算入できるというものです。

※少額であっても個別に減価償却することを選択した資産

法人が個別に10万円未満の資産を減価償却資産として計上した場合には、償却資産税の申告対象となりますが、10万円未満を損金として処理した場合には申告する必要がありません。

なお個人の場合は、10万円未満はすべて必要経費として計上するため、償却資産税の申告対象外となります。

 

申告期限は 令和6年1月31日(水曜日)です。

正当な理由なく償却資産税を申告しない場合、地方税法第386条と自治体の条例により10万円以下の過料が課されることがあります。年末調整で忙しい時期と重なりますが、無申告とならないよう、提出期限や申告すべき資産状況は把握しておきましょう。

 

編集 山極

 

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