令和5年分の確定申告の申告期間は
令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです
国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
〇年金を受給している方の確定申告
公的年金等の収入は通常「雑所得」に該当する為、一定の金額を超える場合は確定申告をする必要があります
ただし手続きの負担軽減のため「確定申告不要制度」が設けられています
確定申告不要制度
公的年金等の収入金額の合計が400万円以下でありかつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である時は所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません
年金受給者で確定申告が必要な場合
・確定申告不要制度の対象者に該当しない
・医療費控除や住宅ローン控除などの還付を受ける
・年金以外の所得があるなど住民税の申告が必要
〇副業をしている方の確定申告
会社員の方で年末調整が済んでいる場合でも、副業などで得た所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です
※医療費控除やふるさと納税などで確定申告をおこなう方は、副業で得た所得が20万円以下であっても申告が必要です
副業で得る副収入の一例
・フリマアプリやネットオークションで取引した時の所得
国税庁「給与所得者がネットオークションなどで副収入を得た場合」をご確認ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
・ベビーシッターや家庭教師などの所得
・ビットコインなどの暗号通貨の売却による所得
確定申告が必要な場合は
国税庁「スマホで確定申告(副業編)」などをご確認ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/kisairei/sp/pdf/03.pdf
編集:堀内