自動販売機特例

適格請求書の交付義務が免除される自動販売機特例

3万円未満の自動販売機および自動サービス機により行われる商品の販売を自動販売機特例といいます。

自動販売機特例の対象となる自動販売機や自動サービス機とは

  • 自動販売機による飲食料品の販売
  • コインロッカーやコインランドリーによるサービス
  • 金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービス

など機械により代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当します。


自動販売機特例の対象とならないサービス機とは

  • 小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売(機械により単に精算が行われているだけ)
  • コインパーキングや自動券売機(代金の受領と券類の発行はその機械で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるもの)
  • ネットバンキングの手数料
    などその機械だけで代金の受領と資産の譲渡等が完結しないものは特例に該当しません。

 

 

編集 秋葉

 

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