10月から適格請求書等保存方式が始まりました。
そこで、インボイス未登録者との取引について、インボイス制度の実施に伴い取引条件を見直す事業者もいますが、見直すにあたって独占禁止法の
「優位的地位の濫用」に当たらないよう注意が必要です。
その行為自体が、直ちに問題となるものではありません。
しかし、小規模事業者は、売上先の事業者に対して交渉力等で格差があり、取引が不利になりやすい場合も想定されます。
このような状況下で、売上先の意向で取引条件が見直される場合、その方法や内容によっては、
売上先は独占禁止法などの法律上問題となる可能性があります。
【×法律上好ましくないと思われる例】
×取引の打ち切りや取引価格の引き下げをほのめかし免税事業者に対して課税事業者への転換を求める
×免税事業者に対し「インボイスを出さないと、一方的に価格を引下げる」といった、
一方的通知文書を送付する
【△法律上問題が生じずらいと思われる例】
△双方納得の上で取引価格の引き下げを行う
△免税事業者に対しインボイスの登録(課税事業者への転換)、値下げ要請をしたが応じてもらえず、正当な判断の結果取引を打ち切った
編集 吉井