令和5年10月1日よりインボイス制度が施行されます。インボイスとは「適格請求書」のことをいい、取引で適用されている税率や消費税額を売り手から買い手に対して正確に伝えるために発行するものです。
インボイス発行事業者は買い手からインボイスの交付を求められたときは、一定の事項が記載された納品書や請求書等を交付しなければなりません。記載事項は下記のとおりです。
なお上記の記載事項は複数の書類(納品書と請求書など)全体で満たされていてもインボイスとして認められますが、複数の書類の関連性がわかるように備え付ける必要があります。
編集 清水