インボイスの記載事項

令和5年10月1日よりインボイス制度が施行されます。インボイスとは「適格請求書」のことをいい、取引で適用されている税率や消費税額を売り手から買い手に対して正確に伝えるために発行するものです。

 

インボイス発行事業者は買い手からインボイスの交付を求められたときは、一定の事項が記載された納品書や請求書等を交付しなければなりません。記載事項は下記のとおりです。

 

  • 買い手の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
  • 売り手の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分した消費税額

 

なお上記の記載事項は複数の書類(納品書と請求書など)全体で満たされていてもインボイスとして認められますが、複数の書類の関連性がわかるように備え付ける必要があります。

 

編集 清水

 

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