控除対象外消費税額等

控除対象外消費税額等の概要

税抜経理方式を採用している場合において、その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額等の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。なので、この場合には、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。

1.資産に係る控除対象外消費税額等

資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法によって、損金の額に算入します。

①その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度において償却費などとして損金の額に算入します。

②次のいずれかに該当する場合には、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入します。

⑴その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること。

⑵棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。

⑶一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。

③上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、繰延消費税額等/60×事業年度の月数(資産取得年度はその1/2)の範囲内で、その法人が損金経理した金

額を損金の額に算入します。

*また、居住用賃貸不動産の購入については、租税回避行為を規制するため、令和2年10月1日以後に、居住用賃貸建物で税抜取得価額1,000万円以上のものを取得してもその課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用が認められないこととされ全額控除対象外消費税に該当することになりました。この場合にも上記①②に該当しない場合は、「繰延消費税額等」として資産計上し、上記③で計算した金額を損金の額に算入します。

2.控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合

全額をその事業年度の損金の額に算入します。

ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額に加算して、交際費等の損金不算入額を計算します。

 

編  集  :  小  林

 

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