相続時精算課税制度の改正点

    令和6年1月から基礎控除110万円が創設される

従来、この相続時精算課税制度は、生前に贈与税の負担を抑えてまとまった財産が渡せるものの、結局相続税の支払い時に「精算」されることから、節税効果自体はあまり期待できないとされてきました。

しかし、今回の税制改正で、贈与の仕方によっては、事情が変わりそうです。

ポイントは、相続時精算課税制度にも、暦年贈与と同じような基礎控除額(年間110万円)が創設されることです。

この制度を選択すると、110万円の基礎控除を活用して、贈与しながら相続財産を減らす、というスキームは使えなかったのですが、令和6年1月からは、それが可能になるのです。

少額の贈与でも必要だった税務署への申告も、基礎控除以下であれば、暦年贈与同様、しなくていいことになります。

節税効果が大きくなるのは、暦年贈与のように何年にもわたって贈与をしていく場合です。

基礎控除額があることによって、贈与税そのものが減額されることに加え、今も述べたように相続財産を年に110万円ずつ減額していくことができるからです。

加えて、令和5年度税制改正で、暦年贈与にも変更が加えられたことから、税負担からみた相続時精算課税制度の相対的な優位性は、改正前より高まったといえます。

 暦年贈与か、相続時精算課税制度か

税(贈与税、相続税)負担の観点から、実際に2つの贈与のどちらが有利なのかは、贈与の額や期間などにより、ケースバイケースです。

暦年贈与は、基礎控除額を意識して、少額ずつ長期にわたって贈与を行えば、節税効果が大きくなります。

例えば15年間贈与を行っても、相続財産に加算するのは亡くなる前7年分(改正後順次期間が延長され、7年になるのは令和11年から)で済みます。

相続時精算課税制度は、今も説明したように、税制改正により相続開始まで基礎控除が適用されることになった点が魅力です。

暦年贈与から始め、途中で相続時精算課税制度に切り換える、という方法もあります。

編集者 小口

 

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