法人税の軽減税率について

普通法人で資本金額もしくは出資金が1億円以下の法人の場合かつ適用除外事業者以外の場合、年800万円以下の所得部分は法人税の軽減税率が適用され15%で計算されます。

 

しかし、設立1期目の場合等で事業期間が1年未満の場合があります。その場合、上記要件を満たしていた場合でも、年800万円の部分は事業期間で再計算され、軽減税率が適用できる金額が変わります。超えてしまった部分は23.2%の税率で法人税が計算されますので、ご注意下さい。

 

編集:山口

 

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