免税事業者のインボイスの期中登録の経過措置について

令和5年10月1日から始まるインボイス制度

免税事業者のインボイスの期中登録については経過措置があります。

 

免税事業者がインボイス制度の登録を受けるためには、消費税課税事業者選択届出書を提出し課税事業者になる必要がありますが、

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税期間中であれば、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくてもインボイスの登録申請書だけで登録を受けることが出来ます。

また課税期間中に登録を受けた場合、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

 

また簡易課税制度を適用したい場合、原則課税期間初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありますが、

インボイスの登録を受けた課税期間中に提出すればその課税期間初日の前日までに提出したものとしてみなされます。

 

編集:山口

 

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