居住用財産譲渡の3,000万円特別控除

個人が居住用財産を譲渡したときは、所有期間の長短に関係無く譲渡所得から最高3,000万円の控除が出来る特例があります。

老人ホームに入居してその居住用家屋が空き家になった場合も、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば同特例を適用できます。

しかし、平成元年3月28日の最高裁判決によると「所有者として居住の用に供していたこと」が特例の要件とする判断もなされています。

例えば、夫所有の居住用家屋を空き家にして夫婦で老人ホームに入居したケースで、入居中に夫が亡くなり妻が居住用家屋を相続しその後譲渡した場合には、特例の要件を満たさないため特別控除の適用が不可となります。

上記のケースで妻が特例を適用するためには老人ホームに入居する以前から居住用家屋の所有権を有しておく必要があります。

 

編集:清水

 

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