副業の収入300万以下は雑所得に該当?

国税庁より、8月1日付で、所得税基本通達に関する改正案の意見募集(パブリックコメント)が公示されました。

この改正案は「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」、いわゆる雑所得について範囲を明確化することを目的としたものです。

その中で、「その者の主たる所得でなく、かつ年間300万を超えない場合は、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱う」としています。

副業が事業所得ではなく雑所得として扱われると、青色申告特別控除の適用や給与所得等との損益通算が認められなくなりますので、影響のある人は多いのではないでしょうか。
このまま改正されれば、令和4年分以後の所得税から適用となります。

 

「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064

 

 

 

 

 

 

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