役員報酬の改定(一部抜粋)

毎月の役員報酬を損金算入するには(一般的に経費で落とすという表現)、下記のルールに合致しなければなりません。

 

定期同額給与である事

①その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの

②定期給与で、次に掲げる改定がされた場合において、当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

ⅰ  当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定が3月経過日等後        にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期)にされた 定期給与の額の改定

ⅱ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむをえない事情(臨時改定事由)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(ⅰに掲げる改定を除きます。)

ⅲ 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、ⅰ及びⅱに掲げる改定を除きます。)

③継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

 

ご参考にしてください。

 

編集:後藤

 

 

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