国税庁「⺠法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」を公表

国税庁は、ホームページに「 ⺠法の改正 成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」を公表しました。

 

改正の概要

⺠法の改正により、令和4年4⽉1⽇から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が⾏われております。贈与・相続等の時期によって、下表のとおり受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっておりますので、ご注意ください。

出典:国税庁「⺠法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」

 

同じ令和4年の贈与でも、3月31日以前の贈与か、4月1日以後の贈与かで適用される「年齢要件」は異なります。また、その年齢要件は「その年1月1日」時点で判断します。

従って、贈与を受ける人が令和4年の1月1日において18歳又は19歳の場合、 4月1日以後に贈与を受けると、贈与税の特例税率や住宅取得等資金の非課税等の適用対象となります。3月31日以前に贈与を受けると適用対象にはなりませんので、注意が必要です。

編集:小口

 

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