令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として導入されるインボイス制度があります。
インボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことで、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。この適格請求書を交付するためには、適格請求書発行事業者になる必要があり、その登録申請書の受付が、令和3年10月1日から開始されます。
また、国税庁から「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」も出ていますので、詳しくはそちらをご参照ください。
編集:小林