事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、 どのような表示媒体でも、対象となります。
◇ 総額表示に《該当する》価格表示の例
※ 税込価格10,780円(税率10%)の商品の例
① 10,780円 ② 10,780円(税込) ③ 10,780円(うち税980円)
④ 10,780円(税抜価格9,800円) ⑤ 10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
⑥ 9,800円(税込10,780円)
税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格 を併せて表示することも可能です。
消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、
– 支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、
– 価格の比較も容易にできるよう、
総額表示義務は、平成16年4月より実施されているものです。
■ 総額表示に《該当しない》価格表示の例
① 9,800円(税抜) ② 9,800円(本体価格) ③ 9,800円+税
※ 平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年3月31日までは 上記のような価格表示も認められていますが、
令和3年4月1日以後は、総額表示が必要になります。
よくあるご質問(FAQ)
Q1 税込価格に加えて税抜価格を表示することは認められるのですか。
A 「総額表示義務」は、税込価格の表示を義務付けるものであり、税込価格に加えて税抜価格も表示することが可能です。
ただし、この場合、税込価格が明瞭に表示されている必要があります。
明瞭に表示されているかどうかの考え方については、
「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」
(平成25年9月10日 消費者庁 )をご覧ください。
Q2 「総額表示」への移行に伴い、レジシステムを変更する必要はあるのですか。
A 「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであってレジシステムの変更を義務付けるものではありません。
Q3 商品本体のパッケージや下札などに税抜価格が表示されていますが、こうした表示についても全て税込価格 に変更する必要がありますか。
A 総額表示の義務付けは、消費者が商品やサービスを購入する際に、「消費税相当額を含む価格」を一目で分かるようにするためのものです。
したがって、個々の商品に税込価格が表示されていない場合であっても、棚札やPOPなどによって、その商品の「税込価格」が一目で分かるようになっていれば、総額表示義務との関係では問題ありません。
なお、インターネットやカタログなどを用いた通信販売に関しては、ウェブ上、カタログ上において税込価格が表示されていれば、送付される商品自体に税抜価格のみが表示されていたとしても、総額表示義務との関係では問題ありません。
Q4 「希望小売価格」も総額表示にする必要がありますか。
A 製造業者等が商品カタログや商品パッケージなどに表示している、いわゆる「希望小売価格」は、小売店が消費者に対して行う価格表示ではありませんので、「総額表示義務」の対象にはなりません。
ただし、小売店において、製造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価格として販売している場合には、その価格が総額表示義務の対象となりますので、「希望小売価格」が「税抜価格」で表示されているときは、小売店において、「税込価格」を棚札などに表示する必要が生じます。
※ 総額表示について、更に詳しくお知りになりたい方は、財務省HPの
「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」ページをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm
編集 小口